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注文住宅を建てる際に加入の義務がある、住宅瑕疵責任保険とは?

みなさんこんにちは^^!

注文住宅を建てる場合、
一般的に数千万円単位の高額な出費をともないます。
そのため、建てた住宅のどこかに欠陥があったとき、
補償してもらえるのか気になるところです。

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注文住宅を供給する事業者には、
住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられています。
もし、建てた住宅に欠陥があっても、
住宅瑕疵担保責任保険を適用できる範囲内であれば、
補償してもらえるので安心です。

そこで、住宅瑕疵担保責任保険とは、
どのような保険なのか解説していきましょう。

住宅瑕疵担保責任保険とは、
事業者が供給した住宅に瑕疵(欠陥)があった場合、
その修補のための費用を補填してもらえる保険です。
新築住宅を供給する事業者は、
保証金を供託したときを除き、
住宅瑕疵担保責任保険へ加入し なければなりません。

2000年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、
建築会社などの事業者は建築した住宅を引渡してから10年間、
瑕疵担保責任を負わなければならなくなりました。
瑕疵担保責任とは、人々が確認してもわからない欠陥が住宅にあったとき、
住宅を供給する事業者側がその責任を負う制度です。

しかし、瑕疵担保責任が義務付けられていても、
事業者に資力がなければその責任を果たすことができません。
そのような状況を解消するために、
2009年に瑕疵担保履行法が施行されました。
この法律により、事業者は瑕疵担保責任を果たすための、
資力確保の措置を講じなければならなくなったのです。

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事業者に義務付けられた資力確保の手段は2種類ありますが、
その1つが住宅瑕疵担保責任保険への加入です。
事業者は、国土交通大臣が指定した保険法人と保険契約を締結して、
住宅瑕疵担保責任保険に加入することになります。
また、もう1つの履行確保の手段が保証金の供託です。
こちらは、事業者が供給した新築住宅に応じた額の保証金を、
10年間法務局などの供託所へ預けます。

 

2018年9月28日12:00|カテゴリー:ブログ