みなさんこんにちは^^!
「一生に一度の買い物」といわれる注文住宅。
そこには、家族の夢・願いが詰め込まれているべきものではないでしょうか。
場合によっては35年もの長い間、
住宅ローンという借金をし、
支払い続けてでも手に入れる家です。
もしもハウスメーカーとの契約を解約したくなったら。
そのような不安を抱きながら、
今まさに相談や打ち合わせをしている方もいらっしゃることでしょう。
もしも、自分の思ったとおりの家にならないようなら、
解約はできるのでしょうか。
もしもできるとしたらどのような条件下において可能なのでしょうか。
そして、違約金は?
ハウスメーカーに注文住宅を建ててほしい旨契約をすると、
家のプランを練り、建築資材や設備関連の見積もり・仕入れ、
そして実際の工事へと進んでいきます。
この一連の流れのうち、
どこで解約を申し出るのかにより、「解約できる」「できない」が決まってきます。
一番大切なのは、契約書と同時に手渡される「契約約款」をじっくりと読むことです。
いくら小さい字でも、項目が多くても、
印鑑を押す前にしっかり理解しておきましょう。
工事の請負契約は工事が完成してしまうまでは、
理由がなくても解除することが可能です。
しかしながら、それまでに必要だった材料の費用・人件費などの、
請負人に生じた損害を賠償する必要があります。
また、契約書や約款のなかには違約金の記載がある場合もあります。
一旦工事に入ってしまえば、
ハウスメーカー側にも材料費などの費用が発生するため、
途中で「解除したい」と決めても、
注文者は解除しにくくなってしまうかもしれません。
結果的に、納得できないまま住宅工事を続行してしまうケースも多いものです。 2018年5月12日12:00|カテゴリー:ブログ