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注文住宅の土地探しする際の、法規的制限とは?

みなさんこんにちは^^!

土地探しをするときに見落としがちなのが、
「土地の法規的制限」です。
どのような土地でも何かしらの法規的制限があります。
この制限によっては自分が理想とする家を建てれない場合もあるので、
きちんと確認しておきましょう。

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具体的なものとして、
主に「建ぺい率」「容積率」などが挙げられます。

まず、建ぺい率とは、
「その土地にどれだけの面積の家を建てられるか」という制限になります。
50坪の土地があったとして、
50坪ぎりぎりまで家を建ててしまえば隣家と接しすぎとなり、
防火の観点から好ましくありません。

また、公共道路に接している土地では、
交通安全の観点から一定の幅を取る必要があります。
このように、取得した土地に対して建築面積が、
どの程度の割合で認められるかという制限が建ぺい率です。

建築面積とは建物を上から見たときの大きさのことをいい、
例えば「40坪 建ぺい率50%」という土地であれば、
建築面積が20坪まで可能という意味になります。

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次に、土地に対してどのぐらいの大きさの家を建ててもいいのかという基準が、容積率です。
建物の1階・2階・3階の床面積を合計した面積を「延床面積」といいますが、
この延床面積が土地に対してどの程度の割合を占めているかという基準になります。
例えば、「40坪 容積率150%」という土地であれば、
延床面積が60坪まで可能という意味です。
原則として、吹き抜けや小屋裏、バルコニーは算入されませんが、
設計の方法によって行政などの判断が分かれる場合もあります。

2019年2月16日12:00|カテゴリー:ブログ