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注文住宅で分離発注するデメリットは?

みなさんこんにちは^^!

分離発注をした場合のデメリットは、
一括発注で受けられる瑕疵担保履行法による10年保証を受けられなくなることです。
瑕疵担保履行法とは、2009年に開始された新築住宅に対してかけられる保険で、
工事を請け負う工務店など業者を介して加入できます。
この保険に加入すれば住宅が損傷を負った場合、最大10年間は補償を受けることができるのです。
しかし、分離発注は工務店を介さないで自身で建築業務をすすめます。
そのため、一括発注の際は義務付けられている瑕疵担保履行法の加入ができなくなるのです。

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また、工事は各専門業者にそれぞれ依頼して行うので、
一括でない分離発注は責任者を依頼主がやります。
工務店などの専門的な業務が本業でない依頼主は、
常に建築現場にいられるとは限りません。
そのため、現場を管理する責任者が不在になる場合があり、
現場がまとまらないケースがあるのもデメリットです。

そのため、瑕疵が発見された場合、どの業者のせいで瑕疵が起きたのか、
わかりにくいという事態にもおちいる可能性があります。
プロの工務店が現場を仕切らないためにトラブルが多発し、
その影響でコストや工事期間が予定よりかかり、
その結果、費用が必要以上にかかってしまうパターンもあります。

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このように、分離発注はデメリットもいくつかあるので、
分離発注にするかどうかはじっくりと考える必要があります。

 

2019年11月14日12:00|カテゴリー:ブログ